2006年07月11日

映画の著作権 @ 映画

著作権というモノは一律、作者の死後50年で効果を失うものと思っていたのですが、映画の場合は違うんですね。

公開した時期が基準になり、日本では2003年に法律が改正されて、保護期間が公開後70年になったらしいのです。しかし、2003年の時点では50年だったので、その時点で保護期間を経過しているモノは、著作権が切れ居ているということらしい。

最近本屋とか色々な場所で500円のDVDを見ることがあるのですが、この法律の解釈から著作権切れのモノを販売しているようです。その中には「ローマの休日」も含まれていて、オードリー・ヘップバーンの名作中の名作です。映画配給会社としても価値のある作品だけに、著作権切れと解釈されると大問題。そこで、販売差し止めを東京地裁に申請したのですが、却下になった模様。

そもそも、映画の著作権が公開時期を基準にしているというのが変でしょ。劇中で使われている曲は、作曲者が生きていたり、死後50年を経過してない場合は、著作権の保護期間にありますし、著作権隣接権的にも映画で使われている場合の扱いは特殊だった気がするので、簡単にその映画を複製して売ることは出来ないはず。

今回の申請却下で終わるわけもないので、今後の展開に注目ですね。

Yahoo!ニュース - 時事通信 - 激安DVD販売認める=「ローマの休日」など−パラマウント側申請却下・東京地裁
>>関連リンク

MSN-Mainichi INTERACTIVE
"ほわっつにゅう?:1953年公開の名作DVD廉価版 もめる著作権保護期間問題"
>>関連リンク

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