2007年01月16日

絶版書籍の著作権 @

絶版書籍をネットで閲覧可能にするために著作権法を改正する動きがあるらしい。10日以上前のニュースを今頃知りました。

公的機関が専門書を非営利目的で公開する事などを想定しての法改正らしいのですが、専門書という括りは誰が決めるのでしょうか?可成り運営の仕方によっては危険なことになりそうな気がします。この法改正に反応があまりないと言うことは、制限事項が厳密に決められていて、悪い影響があまりないと言うことなのかな?

消費者の立場からすると非常に有り難い事だとは思うのですが、出版物を扱う側からすると大問題のような気がします。絶版になっているモノの中には希少価値のためだったり、出版社の戦略として刷らないことを決めているモノもあるはずなので、それが勝手に国会図書館などでネットに公開されてしまうと価値を失いかねません。特に、古い資料として販売している古本屋は困るでしょうね。中にはそのほんの一部の資料が重要なために、高価な古本を買うと言うこともあると思うので、必要が無くなります。

映像(動画)などと違い、出版物は一度デジタル化されてしまうと、どんなに著作権保護をしても、スクリーンキャプチャなど、何らかの形で複製が簡単に出来てしまうので、大問題だと思うんですけどね。出版社にしてみれば、絶版書籍は財産ですよね。非営利の場合に限らず、上手くビジネスと結びつけられる形での法改正にして欲しいです。幅広く適用できる事になれば、結果的に昔の雑誌などが、PDFで購入できるなど、消費者の利益にも繋がりますからね。単純に非営利だから無料にすればよいとかそう言う問題ではないと思います。

NIKKEI NET:政治 ニュース
"絶版書籍、ネット閲覧可能に・政府が著作権法改正へ"
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